こんにちは!行列ができるFP吉田佳代です。
先日知人からこんな質問をされました。
「父親が亡くなった。持ち家や株券があるのだが、調べてみたら借金のほうがはるかに多く、相続放棄をしたいんだけど、その場合生命保険金はどうなるの?」
という内容でした。
保険証券を見せていただいたところ、生命保険金は5000万円で受取人は相談者本人となっていました。
この場合、死亡保険金は、亡くなった父ではなく受取人である子の固有財産になるので、子が相続放棄をしたとしても死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、この死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象にはなります。 また、相続放棄した人は、相続人とはみなされないため、生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません。
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なのでこの方は相続放棄した場合、非課税金額500万円は控除できませんが、
5000万円の保険金を受け取ることができます。
これが例えば 保険料を母親が払っていた場合や 複数子供がいる場合はまた話がかわります。
いざというとき、知らなかったでは大変なことになりますね。
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