月払契約以外の方法で払込んだ保険料のうち、未経過期間に対応する保険料相当額を未経過保険料(みけいかほけんりょう)といいます。
未経過保険料が支払われるかどうかは、保険法の施行により、契約日によって返金有無が異なります。
■ご契約日が2010年3月1日以前の場合・・・未経過期間に対応した保険料相当額の返金はありません。
■ご契約日が2010年3月2日以降の場合・・・未経過期間に対応した保険料相当額を返金されます。
月払契約以外の方法で払込んだ保険料のうち、未経過期間に対応する保険料相当額を未経過保険料(みけいかほけんりょう)といいます。
未経過保険料が支払われるかどうかは、保険法の施行により、契約日によって返金有無が異なります。
■ご契約日が2010年3月1日以前の場合・・・未経過期間に対応した保険料相当額の返金はありません。
■ご契約日が2010年3月2日以降の場合・・・未経過期間に対応した保険料相当額を返金されます。