保険についても、クーリングオフは適用されます。
クーリングオフとは、一定の期間内であれば違約金の請求・説明要求などを受けずに、申し込みを撤回したり契約を解除することができる制度です。
保険契約の場合、「クーリングオフに関する書面を受け取った日」または
「保険契約の申し込みをした日」のいずれか遅い日から8日以内であれば、申し込みを撤回することができます。
クーリングオフができない場合もございますので、注意が必要です。
・契約に際し、被保険者が保険会社の指定する医師による診査を受けた場合
・1年以内の保険期間の場合
・営業、事業のために契約を締結した場合 など
クーリングオフの取り扱いについては、保険会社や保険商品によって異なることがございます。
必ず保険会社や約款等でご確認ください。